契約

契約に基づく月間または年間リテイナー方式を原則としています。

時間制でも行ないますが、時間制ですと大幅に割高となるばかりか、所要時間の妥当性の判断や予算策定上支障がある場合もありましょう。 

リテイナーは、お客様のニーズ、サービスの内容、予想所要時間によって違います。詳しくは、具体的に何を私達に望んでおられるのか、貴社のご要望と実態を話し合った後、ご相談申し上げます。 

私達は「信用」が財産です。私達は、信義誠実の原則を以て相互理解のもとで契約を遂行致します。

 

 

ご利用方式

 

【A】時間制による役務提供

 

米国では通常一般的ですが、貴社に対する役務提供時間に基づき、時間制で管理し、当月使用時間を、月末締め翌月初めに請求書を貴社宛に発送しますので、翌月中にお支払いただくことになります。

この場合、役務提供時点での弊社所定の時間料率を適用いたしますので、相対的にやや割高になりますが、経常的ではなく、単発的なご支援には合理的かも知れません。

 

長所:

必要な時に必要なだけのサービスを受けることができる。

 

短所:

やや割高になり、時間と費用の理解・納得性の上で問題が生じることもあり得る。また随時相談できず、かつ予算上、臨機応変に利用しにくい場合もある。

 

【B】プロジェクト毎による役務の提供

 

上記【A】と下記【C】の折衷方式です。従って長所短所も折衷することになります。

明快な単一プロジェクトの依頼に便利です。但し、ご依頼のプロジェクトが終了すると同時に、私どもの一切の役務提供も終了します。私どもは所要時間でフィーを組み立てているため、原則として事後の当該プロジェクト関連解説、レビュー、チェック、その他のアドバイスなど事後の関連役務は含まれていませんので、別途申し受けることになります。この点くれぐれも誤解なきようお願い申し上げます。もし事後のサービスも必要な場合は、事前にご要望を前広にお申し付けくださいますようお願い申し上げます。

 

【C】契約制、月間リテイナー方式による役務提供

 

貴社との役務提供契約(又は顧問契約)を締結し、毎月または一定期間固定額のリテイナー、いわば「月謝方式」です。多様な日常的経営管理事項の質疑応答や面談、会議などは基本的にはリテイナーの範囲に含まれます。

 

もし、契約内で遂行できない、時間を要する対象外事象が生じた時は、必ず事前にご相談し合議の上で遂行いたしますので、お互いに納得性があります。

 

契約金の水準は、貴社のご要望と貴社の業態および業務内容や業務量によって違います。ご要望を遂行するために、弊社が貴社の業態と業務内容を勘案し、どの程度の時間を要するか見積もり、決められます。

ですから忌憚ないご意向、ご要望を前広にお聞かせください。

 

契約を逸脱する時間や労力を多大に要する特別案件が生じた場合は、事前にご了解をいただいた上で、上記【A】または【B】方式にて別途申し受けることになります。

 

弊社の九割以上のクライアントは、この【C】の契約方式を採用しています。何故なら、クライアントは会計税務分野だけでなく、広く経営管理分野に於いて、総合的に弊社の指導や助言を受けることができるからです。

 

長所:

契約の範囲内で随時経常的かつ総合的なアドバイスを受けることができ、経営管理上便利であり、予算上も費用が固定され、経営者にとり容易で安心である。

 

短所:

年間の固定費用となる。